C-10 研究奨励金及び特別研究員奨励費以外の資金助成について(令和2年度より)

学振特別研究員の方は採用期間中は国内外を問わず、他のフェローシップ等同種の資金援助を受けることができませんでした。学振よりR2年度より資金援助の可否に関して変更がありました。
研究奨励金及び特別研究員奨励費以外の資金援助について(R2年度~)PDF

【様式ダウンロード】
http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki/yoshiki/saiyouchu.htmlouter

受給ができないもの

◆日本学生支援機構の奨学金貸与
◆国費外国人留学生制度(文部科学省)による奨学金
◆国費を原資とした奨学金等(国立研究開発法人、国立大学法人等が実施する日本国内の生活費にそうとうする資金提供、留学生においては母国の奨学金)受給不可

受給が可能となる資金援助
※研究専念義務の範囲内で受給することが条件となります。

①受入研究機関の寄附金・同窓会組織等による生活費に相当する資金援助(国費を原資としないもの)

東工大のつばめ奨学金・卓越研究奨励金・リーダーシップ教育院奨学金の併給は不可

②自治体、民間企業が実施する公募による奨学金、助成金(研究を目的とする資金含む)

学校推薦の場合は学生支援課 経済支援グループへ連絡して大学から併給可能か問い合わせる
それ以外に関してはご自身で併給受給が可能か?ご確認ください。

※自治体、民間企業等が実施する公募による奨学金、助成金を受給する場合は、受給前に受入研究者へ「奨学金等受給報告書<様式5-4>」の内容を報告し、受給の了承を得ること必要になります。学振への提出は採用期間中の場合は翌年度の4/1~4/20まで。採用終了、中途辞退は採用終了日、中途辞退日から20日以内に提出してください。(学振マイページでの申請)

③受入機関や連携先機関等が1)~4)に使途を限定した資金援助(実費相当分)
※支給される資金の一部を生活費として支出することはできません。そのような場合は受給を辞退してください
自治体、民間企業等が実施する公募による奨学金、助成金を受給する場合は、受給前に受入研究者へ「奨学金等受給報告書<様式5-4>の内容を報告し、受給の承認を得ることが必要になります。
学振への提出は採用期間中の場合は翌年度の4/1~4/20まで。採用終了、中途辞退は採用終了日、中途辞退日から20日以内に提出してください。(学振マイページでの申請)


1)授業料の援助に関わる助成金の受給(DCのみ)
2)研究費の受給
3)旅費の受給
4)受入環境整備に関わる資金の受給

留意事項

  • 資金援助の具体例PDF
  • 自治体、民間企業等の研究助成金で資金の配分元や受入機関のルールにおいて、受入研究機関で研究費として管理することが定められている場合は研究費として受給する。