C-6 インターンシップ参加
DCを対象とする雇用契約に基づくインターンシップへ参加する場合
① インターンシップの内容が、特別研究員の研究課題の遂行に資する研究トレーニングとなるものであり、
かつ、研究課題の遂行に支障が生じないものであること
② 当該インターンシップが①に該当し、研究者養成の観点から当該インターンシップへの参加が
適切であるものとして、受入研究者が参加を承諾したものであること
③ 参加期間は、原則として採用期間中において通算して6 ヶ月以内であること
①~③のすべてに該当すると認める場合に限り可能です
インターンシップ参加に伴い海外渡航期間が28日以上に及ぶ場合は
「海外渡航届<様式3-1>」も合わせて提出してください。
【様式ダウンロード】
http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki/yoshiki/saiyouchu.html
特別研究員の義務
インターンシップ参加中も、特別研究員としての研究計画に基づく研究専念義務及び
報告書の提出義務があるため、研究に支障が出ているとの疑念を持たれることがないようにしてください。
なお、インターンシップ参加中であっても、研究奨励金は通常どおり支給されます。