トップ > 申請手続き
※以下は大岡山地区審査委員会(大岡山,すずかけ台,田町を担当)に係る申請手続きとなります。
遺伝子組換え実験等(ゲノム編集実験を含む)を実施する場合は、教育訓練を受けた後、実験等の実施前に計画及び実験を実施する施設の設置について、学長承認を受ける必要があります。また、実験計画や施設等の拡散防止レベルを変更する場合も同様です。
申請書類に必要事項を記入の上、事務局までメールで提出してください。
なお、遺伝子組換え生物等の保管のみを行う場合も、委員会への申請が必要となりますので御注意ください。
申請書提出から承認まで、1ヶ月半程度お時間をいただきますので、実験を開始したい月の2ヶ月前には申請するようお願いいたします。
遺伝子組換え生物等を使用する実験施設の設置には、申請が必要となります。施設等管理者は、当該施設を管理する部局の長から、必ず事前に承認を経た上で申請してください。
遺伝子組換え生物等を外部機関に譲渡する、もしくは外部機関から譲受する場合、当委員会で実験計画の承認を得た上で、譲渡の際に先方へ提供した情報提供書(国外譲渡(輸出)の場合は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」第37条に基づく様式12)・譲受の際に先方から提供を受けた情報提供書を当委員会に提出する必要があります。
国内 | 国外 | |
譲渡 | 情報提供書 | 譲渡に伴う施行規則第37条に基づく様式12 |
譲受 | 情報提供書 | 情報提供書 |
※譲渡、譲受いずれも実験計画について本委員会で承認済みである必要があります。
※遺伝子組換え生物等を購入した場合でも、手続きは必要です。
※様式は申請書類に掲載しております。
※その他譲渡・譲受に係る手続きについてはこちらを御参照ください。