トップ > 微生物等の取扱いについて
2024.10.01 大学統合に伴い国立大学法人東京科学大学微生物等安全管理規則を新制定しました。
2024.10.01 大学統合に伴い,申請書,中止・終了届出書の様式改正を行いました。なお,2024.10.1以降,微生物等の取扱いについては,大岡山地区又は湯島地区のいずれかの地区審査委員会にて審査を行います。
2024.02.02 教育訓練の講習会動画を掲載しました。微生物等の取扱い等に従事する方は必ず受講してください。
申請書に「教育訓練の受講確認」の欄を追加しました。
2023.05.01 申請書に「従事者への感染防止方法」の欄を追加しました。
2021.03.05 国立大学法人東京工業大学微生物等安全管理規則を新規制定しました。
2021.02.25 微生物等安全管理委員会実験室バイオセーフティ指針を新規制定しました。
本学の実験室等で,教育研究のために、以下に定める「微生物等」の取扱い等(保管及び使用,そのために必要な運搬・輸入及び滅菌等を含む)を行う場合は,取扱い等を開始する前に,微生物等安全管理委員会実験室バイオセーフティ指針P10以降で「バイオセーフティレベル」(BSL)の分類を確認する必要があります。
「微生物等」
• 原核生物
• 真菌
• ウイルス (例:ウイルスベクター、不活性化されたヒト感染性ウイルス、等)
• ウイロイド
• 原虫
• 寄生虫
• プリオン
• 毒素 (例:テトロドトキシン,コレラ毒素,志賀毒素,等)
• 臨床検体及び診断用検体 (例:ヒトの唾液・血液・組織,等)
※以下は大岡山地区審査委員会(大岡山,すずかけ台,田町を担当)に係る申請手続きとなります。
BSL2に該当する微生物等について,保管及び使用等(そのために必要な運搬・輸入及び滅菌等を含む)を新たに行う場合は,必ず取扱い等を開始する前に、申請書をダウンロードし,提出先にメールにて提出してください。
申請から許可までは2か月程度の期間を要しますので,保管及び使用等の希望開始日に間に合うように,速やかに申請願います。
なお,本学にて,微生物等の保管及び使用等を認めることができるBSLの分類は,規則及び指針に定めるBSL2以下に限られており,BSL3以上の微生物等は取り扱いが認められておりません。
ただし,BSL3と分類される場合でも,他機関にて不活化された上で,BSLの分類を2以下とする証明書等が添付された微生物等である場合は,委員会の審査対象として認めることがありますので,他機関から取得する前に事務局まで御相談ください。
また,BSL1の場合は申請は不要ですが,規則及び指針に基づき適切に管理してください。
学長の許可を得た微生物等の保管及び使用等を中止・終了する場合は,中止・終了日の1か月前までに届出書を提出してください。※委員会では審査ではなく報告となります。