C-6 出産・育児に係る採用中断の取扱

対象者

特別研究員であって、出産(妊娠4ヶ月以上の死産及び配偶者等の出産を含む)及び1歳6ヶ月未満の子を養育するため、採用の中断を希望する者を対象とします。

中断できる回数、期間

原則として一人の子につき一回。
採用を中断できる期間は、出産予定日の6週間前の日の属する月の初めから、子が満1歳6ヶ月に達する日が属する月の末まで。
原則として採用期間中の通算で20ヶ月を中断期間の上限とします。

手続き

原則として、採用中断の開始を希望する月の初めから1ヶ月前までに日本学術振興会 研究者養成課に書類を提出することになっています。

1.日本学術振興会 研究者養成課(03-3263-4998)に電話にて、出産・育児にかかる採用中断をする旨をお伝えください。

2.日本学術振興会発行の「遵守事項および諸手続の手引き」をお読みいただき、「特別研究員採用中断願」<様式12-1>(受入研究者及びご本人の押印・記載済のもの)を作成してください。
同時に出産・育児の事由が生じたことを証明する書類(母子手帳の表紙及び出産予定日のわかる部分の写し等)を添付の上、学内便等で 研究推進グループ(E3-10)に送付してください。

3.学長印押印の上、学内便でお返しいたします。

4.ご本人より、採用中断の開始を希望する月の初めから1ヶ月前までに、日本学術振興会 研究者養成課へ送付してください。

科研費の中断

産休・育休により科研費を中断した場合、科研費は以下の図のように交付されます。
中断時点で一旦科研費廃止の手続きを取り、研究再開時にあらためて科研費の交付を受けます。
資格の手続きとは別に、廃止・再開の手続が必要となりますのでご留意ください。

育休等による研究中断イメージ
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