C-4 出産・育児に係る採用中断の取扱
出産・育児に伴い研究に専念することが困難な場合においては、採用の中断及び延長を可能としています。
採用中断を開始するにあたり、採用中断願の提出が必要です。
別途、科研費(特別研究員奨励費)の手続きが必要となりますので、採用を中断する場合は研究資金助成グループへご連絡ください。
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対象者
特別研究員であって出産(妊娠4ヶ月以上の死産及び配偶者等の出産を含む)及び2歳に達するまでの子を養育するため、採用の中断及び延長を希望する者を対象とします。 -
中断回数及び中断期間
・中断回数
1人の子につき1回とします。
・中断期間
(出産(配偶者等の出産を含む)・育児の場合)
原則として、出産予定日の6週間前の日の属する月の初めから、子が満2歳に達する日が属する月の末までとします。
(妊娠4ヶ月以上の死産の場合)
原則として、死産が判明した日の属する月の初めから3ヶ月以内、又は死産が判明した日の属する月の翌月の初めから2ヶ月以内とします。
申請は1ヶ月単位とします。なお、複数回中断する場合であっても、原則として通算26ヶ月を中断期間の上限とします。
【様式ダウンロード】
http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki/yoshiki/saiyouchu.html
手続きの流れ
- 1. 中断する1か月半前に<様式4-1>採用中断願を作成
- 2. 出産・育児の事由が生じたことを証明する書類 (母子手帳の表紙及び出産予定日のわかる部分の写し等)
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3.1と2を添付ファイルで研究資金助成グループ j-fellow@jim.titech.ac.jp にメール。
※必ず、CCに受入研究者のメールアドレスを入れる
CCに受入研究者を入れることで受入研究者の承諾済みと判断させていただきます。
その後、学内手続きを経て、当グループより学術振興会研究者養成課にメールで提出
(参考)日本学術振興会研究者養成課|特別研究員お問い合わせ先
留意事項
- 学振への提出期限は、原則として採用中断の開始を希望する月の初めから1ヶ月前まで(期限を過ぎた場合、遅延理由書を求められる場合がある)
- 採用を再開する場合は、採用再開希望の月初から1ヶ月前までに【学振マイページ】で学振まで連絡する